公務員は副業でブログをしてもOK!絶対にバレない4つの方法を教えます!
こんなお悩みにお答えします!
実は公務員も副業でブログをしても問題はありません!
なぜならブログは情報発信をすることを目的としているから。
とはいえ正直に「ブログをやっています!」とは言えませんよね、、、
そんなあなたのためにこの記事では公務員でもブログばれない方法を4つ解説します!
この記事を読み終えると安心して身バレせずにブログを始めることができるようになりますよ!
一人でも多くの方が副業でブログを始めて、お金、時間、場所に縛らない自由な生き方をしてほしいです!
✅本記事を書いている人
後発組でもまだまだ稼げます!
早速見てみましょう!
公務員は副業でブログをしていい?
結論から申しますと問題ありません!大丈夫です!
ブログは目的が「情報発信」の為、営利目的ではありません!
実際に公務員が副業でブログ運営をして裁判沙汰になったケースはありませんし、公務員ブロガーもたくさんいます!
公務員がブログ運営をすることについて詳しく解説していきますね!
ブログは稼げるの?
ブログで稼ぐことは十分可能です!
理由は2点あります!
一つずつ見てみましょう!
右肩上がりに成長している
よくブログはオワコンという言葉を耳にしますね。
それは本当なのでしょうか?
以下のデータをご覧ください。
アフィリエイト市場は右肩上がりに推移していますよね。
他のメディア広告は成長していない
インターネット広告費以外のライバルメディアにも着目してみましょう!
各メディアの広告費の推移グラフではインターネットの広告費が右肩上がりに推移していますよね。
対してほかのメディアは横ばいもしくは緩やかに右肩下がりに推移しているのが分かります。
以上の2点のデータからもブログで収益を出していくことは十分可能であると言えますね!!
あとはあなた自身が一歩行動に移せるかどうかです!!
公務員がブログをするメリット
圧倒的時間の有利がある
公務員は他の職業と比べて圧倒的に時間を作りやすいです!
なぜなら公務員は休みの数がある程度保証されているから。
土日祝、お盆、年末年始、有給20日、トータルで140日以上休める計算になります。
残業が多いという部署もありますが、仕事とプライベートを分けることができるという点においてもブログをしやすい環境が整っていると言えますね!
文字に慣れている
公務員のお仕事は書類など文字に触れる機会が多いですよね。
公務員に勤めていると文字に触れていることが当たり前の為何も感じないと思います。
何も感じないということはブログ運営で記事を書く際にもストレスなく記事を書き文字に触れることができますよね。
文字が嫌いというのは、サッカーでいうボールが嫌いと言っているのと一緒です。
ブログと文字は切っても切れない関係性なのです。
そういった意味でも普段から文字に触れている公務員はブログ運営に対して大きなアドバンテージを持っています!
本業が安定している
公務員は給料も安定しているため、その分ブログに注力できます。
会社員や自営業の方の中にはノルマがあって副業まで労力を回せないこともあります。
本業(ライスワーク)が疎かになれば生活にも支障が出ます。
本業が安定しているという点も副業に力を注げる大きなアドバンテージになりますね!
他にもブログのメリットを知りたい方は下記の記事をご覧ください!
公務員がブログをするデメリット
公務員がブログをすることのデメリットという点は正直思い当たりません。
強いて挙げるとすれば、収益化までに時間がかかるという点でしょうか。
公務員に限ったことではありませんがブログは収益化までに時間がかかります。
公務員という安定した職業だからこそ時間をかけてじっくりブログと向き合うことができますね!
バレないための対策方法4選!
確定申告で住民税を普通徴収にする
確定申告の時に住民税を普通徴収にする。
つまり自分で住民税を納付すればいいんです!
住民税の徴収は基本的に会社が勝手に行ってくれています。
放っておくとブログで稼ぎが出た分の住民税が会社から引かれることになります。
すると住民税が通常より多く引かれるため経理にバレてしまう可能性がありますよ!!
副業で年間20万円以上収益が出る場合には住民税の徴収を普通徴収にしましょう!
方法は簡単です!
確定申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の項目を「自分で納付」にチェックをするだけ!
国税庁ホームページより申請できますよ!
自分で簡単にできますので必ずやりましょう!!
簡単に確定申告しよう!
とはいえ確定申告が面倒だなと思うひともいるでしょう。
「マネーフォワードクラウド」があれば面倒な確定申告もサクッと自動で終わらせてくれますよ!!
銀行口座とクレジットカードを登録するだけで簡単にできます。
無料でできますのでこの際にサクッと登録しておきましょう!
個人情報を出さない
個人情報が出てしまうと身バレに繋がってしまいますよね。
ブログは匿名でも運営していくことができます!
そのためにも以下のような点に注意して個人情報を漏らさないようにしましょう!
個人の特定に繋がるような発信の仕方をしなければバレることはまずありません。
できれば口座を家族名義に
できる人は限られてしまいますが口座を家族名義の人にする。
ぶっちゃけこれが最強です!
副業=×なのではなくて、営利目的で収入が発生することが禁止されています。
つまりブログ運営をあなたが行っていたとしても収入の発生源があなた以外であれば、あなたはお金を稼いでいないことになりますよね!
結果として副業でお金を稼いでいないことになります!
「他の回りくどい方法が面倒!!」と言う方は、口座を家族名義にすることを強くオススメします!
お金ではなくポイントで還元
収益を口座振り込みではなくポイントやギフト券など、お金ではない形で受け取るという方法があります!
メルカリをイメージしてもらえると分かりやすいかと思います。
メルカリの売り上げポイントに直接税金がかかることはありませんよね!
要するにお金を直接受け取らない形を取れればバレることにはなりません!
公務員のブログ運営の実体は?
ブログ収入を得ている人は多数!
公務員時代にブログ運営をして実績を出している方はたくさんいますよ!
中でもけみじゃさんは最高月収400万円を超えています!
公務員の年収を考えると、普通に1年間暮らせますよね!!
公務員はブログ運営をしてもOK!
結論から申しますと公務員はブログをしても大丈夫です!
副業がセーフかアウトどちらなのか判断するには、国家公務員法・地方公務員法の服務規程について見てみましょう!(長いのでこの項目の下に載せておきます。)
着目すべき点は2点です!
①営利企業
ブログ運営は営利企業ではないということから該当しません。
②報酬
報酬を得ているのかどうかが論点となります。
まずは「報酬」とは何かを読み解く必要がありますね!
「健康保険法」第三条
⑤ この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
ここでポイントなのが労働の対償という点です。
つまり自分が働いた時間に対してお金が発生しているという解釈になります。
実際にブログは寝ている間に収益が発生していることがありますが、これは労働の対償ではありません。
ブログはあなた自身が働くのではなく、働いてくれる装置(記事)を作るため直接労働の対償には当たらないことになります。
ブログは例えるなら自動販売機です。あなた自身が働いている訳ではありませんよね!
以上の公務員法からも公務員でもブログ運営をしても問題ないと言えます!
国家公務員法 第七節 服務
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
③ 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
④ 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
⑤ 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
⑥ 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
⑦ 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
国家公務員法 | e-Gov法令検索
地方公務員 第六節 服務
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
地方公務員法 | e-Gov法令検索
Q&A
他にもバレない方法が知りたい!
先ほど紹介した内容だけでは不安という方は以下の記事をご覧になれば、さらに不安は解消されますよ!
実際に僕も本業をしながらブログ運営を行っていますが全くバレません!
公務員でもブログをはじめよう!
公務員でも副業でブログを運営することは問題ありません!
要はやり方次第ってことですね!
公務員だからこそのメリットもありましたね!
あとは勇気ある一歩を踏み出すかどうかです!
一生公務員として骨をうずめるのか、ブロガーとしてお金、時間、場所に縛られない自由な生き方を目指すのか。
可能性がある、チャンスがあるのならぜひ勇気ある一歩を踏み出しましょう!
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